転職のメリット
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入社3ヶ月・・・転職を考えています。
現在、古書店で正社員(店長候補)として働いています。
しかし、最初に提示された書類(休みや就業時間が書いたもの)とは4月の時点から全く違い、入社1週間後に転勤、引越しなどもありました。
就業時間は9:30~20:00、休憩は昼30分、夕方15分の45分間。
夕方の休憩は無いときもあります。
休みは週に1回。
先輩の話では、お盆正月も2連休ほどしかもらえず実家に帰るのもままならないそうです。
お盆・正月の時期は忙しいというのは聞いていましたが、その後、代わりに有給休暇がとれると思っていたのに、あてが外れてしまいました。
また、親戚の結婚式で有給をとるのも、かなり渋い顔をされるそうです。
人間関係も、あまりうまく行っていません。
いい人たちばかりだと思うのですが、一部の方(アルバイトさんです)は仕事に対してとても厳しく、毎日のようにしかられます。
「社員としての自覚があるのか」「やる気が感じられない」といわれると自分なりには一生懸命やっているので、つらいものがあります。
甘いとは思いますが、休みが少ないのと、精神的なもので胃痛、頭痛、耳なり、不眠、食欲減退・・・など書ききれないくらい体にきています。
朝は特につらく、毎日、仕事に行きたくない気持ちから自宅のベランダから飛び降りてしまいたい気持ちになります。
(死にたいわけでなく、怪我をして会社を休みたいと思ってしまう感じです。
)そういうわけで、転職をしたいと考えています。
転職したいと思っている会社も決まっています。
(まだ、応募すらしていません。
この会社に勤めたいと思っている段階です。
)モバイルコンテンツ事業の会社でのWEB制作アシスタントです。
アルバイトなので給与は少なくなってしまいますが、それ以上の魅力を感じています。
しかし、入社3ヶ月で転職は早すぎるとも思います。
親に相談した結果も、1年は頑張れといわれました。
そのときは「頑張ろう」と決めたのに、もう気持ちが折れています。
毎日、わけもなく涙がでます。
苦しいです。
どうしてもアドバイスがほしくて書き込みしました。
転職する際に必要なもの、参考になりそうな書籍、実体験など、教えていただけるとありがたいです。
長くなってしまい申し訳ありませんが、お願いいたします。
労働関係で質問です。
4月18日に入社した会社で求人が「試用期間なし」だったのですが、面接時にパートの求人と間違えていると労働条件を変えられ、社会保険についても5月中に話が無く、先週になってようやく面談があり、「急いで社会保険の手続きをとる」と連絡がありました。
4月分の社会保険については1ヶ月様子を見させてもらうということで未加入ですが、5月分については社会保険料が給与から天引きされておらず、4月、5月分の国民年金、国民健康保険は未納の状態です。
他の従業員の方に聞いてみたのですが、給与については最近になってから全員へ現金手渡しが続き、従業員間で会社の資金繰り自体怪しいのではないかという噂がたっております。
以上の点をふまえた上で以下の3点について回答できる方お願いします。
1.7月末まで様子を見て会社の様子が怪しいと従業員間で話が続くようだったら、転職活動を考えるべきでしょうか?
それとも具体的に話があるまで待っていた方が良いでしょうか?
2.4月、5月の国民年金は社会保険加入もしくは退職がハッキリ分かってからの支払になるのでしょうか?
3.雇用について公開されていた会社の労働条件が全く違うとハローワークに相談に行ったほうが良いでしょうか?
よろしくお願いします。
長文ですが、回答致します。
1.ですが、「今まで銀行振込だったのが、現金手渡しに変わった」のであれば、転職を考えた方が良いです。
銀行から取引を停止された可能性があります。
そうでないのであれば、もう少し様子を見た方が良いと思います。
2.ですが、社会保険の加入の場合は雇用期間が2ヶ月と1日以上あれば加入となります。
恐らく4月・5月分遡及しての加入になると思います。
ですので、4月・5月分は社会保険に加入してから支払いとなるでしょう。
3.ですが、ハローワークへ相談するのは構いませんが、だからといってハローワークは何も会社に対して指導する事はありません。
理由は厚生労働省のHPにあります。
厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)参照場所:厚生労働省のHP「よくあるご質問」→「労働基準」→「労働基準Q&A」→「その他」「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と 実際の条件が違っていました。
これは労働基準法違反ではないのですか?
」「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う 労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に 提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示 には該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、 まずはハローワークにご相談ください。
」つまり、厚生労働省としては「求人票で公開されていた労働条件はあくまでも目安であり、雇用契約を締結する際に提示された労働条件と違っていても何ら問題はありません」との見解を出しています。
なので厚生労働省の出先機関であるハローワークでは、相談は受け付けますが、話を聞くだけで終わりとなります。
最後は良い回答でなくすみません。
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